締切は二系統あります
税務側は、会計年度終了から百五十日以内に法人所得税の年次申告を行います。会社登記側は、監査済み財務諸表を年度終了後四か月以内に株主総会で承認し、その総会から一か月以内に商務省事業開発局へ提出します。十二月決算の会社では、この二つが五月末に重なります。同じ一覧表に並べて管理すれば、監査未了のまま申告期限を迎える事態は避けられます。
締める前に片づける勘定
- 銀行残高と帳簿残高の突合、未達項目の個別説明
- 売掛金と買掛金の年齢表、長期滞留分の処理方針
- 実地棚卸の記録と、過不足を調整した根拠
- 固定資産台帳と減価償却明細、除却・売却の証憑
- 役員貸借および関連当事者取引の契約書と決済記録
- 未払費用・前払費用の期間帰属の見直し
監査人との進め方
監査が長引く理由の多くは帳簿の質ではなく、追加資料のやり取りが分散することです。着手前に定型の提出一式、すなわち試算表、総勘定元帳、補助元帳、残高確認状の送付先、主要契約、取締役会議事録をそろえておくと、往復は一、二回で収まります。当方が担うのは帳簿整備と全工程の調整であり、監査意見はライセンスを持つ監査人が独立して表明します。
遅延している年度の追完
提出が遅れると過料が生じ、金額は遅延期間と会社区分によって変わります。税務申告の遅延には加算金と利息が別に付きます。すでに期限を過ぎていても、放置するほど月単位で積み上がるため、早く出すほど負担は小さくなります。未提出の年度が複数あるときは、最も古い年度から仕上げます。期首残高が固まらなければ、後続年度をやり直すことになるからです。
お見積りについて
証憑件数、銀行口座数、外貨建てや関連者間取引の有無、追完が必要な年度数に応じて算定します。前年度の監査済報告書、当年度の試算表、銀行の月次明細をお送りいただければ、作業範囲と日程を添えてご返信します。価格表は掲示せず、書面の見積のみでお示しします。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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