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VAT(付加価値税)登録と申告
VATは月次で回る税金で、登録した時点から提出義務が始まります。ここでは登録の要否、毎月の実務、そして日系の製造・商社で問題になりやすい輸出入まわりの論点をまとめます。
こう検索されています: タイ VAT 登録 · タイ 付加価値税 · タイ VAT 還付
VAT登録はいつ必要になりますか。
課税売上が法定のしきい値を超えた場合に義務となります。加えて、事業の性質上、取引先が税額票の発行を求める場合や、仕入VATを取り戻したい場合には、しきい値未満でも任意で登録することがあります。登録すれば売上がなくても毎月の申告が発生します。
毎月のVAT申告はどう進みますか。
売上税額票と仕入税額票をそれぞれ台帳に記録し、差額を申告・納付します。税額票の記載要件を満たさない書類は仕入側で控除できないため、受領時点での確認が実務上いちばん効きます。
控除できない仕入VATにはどんなものがありますか。
接待に関する支出、一定の車両に関する費用、事業に関係しない支出などは控除の対象外です。判断に迷う支出は、控除せずに費用計上したうえで別管理にしておくと、後から否認されて追徴になる事態を避けられます。
輸出取引はどう扱いますか。
要件を満たす輸出は税率ゼロの扱いとなり、仕入VATは残るため還付側に振れることが多くなります。ただし通関書類と代金回収の記録が揃っていることが前提です。書類の欠落があると税率ゼロの適用自体を否定されます。
還付を受けるまでどれくらいかかりますか。
還付は自動ではなく、内容確認の手続きを経て実行されます。継続的に還付が出る事業では、確認が定例化して負担が読みやすくなる一方、初回や金額が大きい回は資料提出を求められます。資金繰りの計画では、還付は入金が確定してから見込むのが安全です。
VAT登録をやめることはできますか。
事業の終了や課税取引の停止など、要件に当てはまる場合に抹消の手続きを取ります。抹消が完了するまでは申告義務が続くため、「もう取引がないから出さなくてよい」と自己判断するのが最も多い失敗です。
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