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給与・社会保険・駐在員の個人所得税
給与まわりは締切が毎月あり、しかも入退社のたびに届出が発生します。ここでは月次の流れ、社会保険の実務、そして駐在員本人の個人所得税で確認しておくべき点を整理します。
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月次の給与業務はどんな流れですか。
勤怠と変動項目の確定、総支給額の計算、源泉税と社会保険料の控除、振込データの作成、そして翌月の申告と納付という順です。支給日から申告期限までの日数は限られるため、変動項目の締めを支給日の何日前にするかを最初に決めておきます。
従業員の社会保険の届出はいつ行いますか。
入社時に加入の届出、退職時に資格喪失の届出を、それぞれ定められた期間内に行います。届出漏れは後から遡って保険料と加算の負担が生じるほか、従業員側の給付にも影響するため、人事側の入退社連絡を経理に確実に回す運用が必要です。
駐在員の個人所得税はどう決まりますか。
タイでの滞在日数と所得の発生源、そして日本側での課税との関係で決まります。会社負担の住宅や学費などの現物支給が課税所得に含まれる点は、日本の感覚とずれやすいところです。赴任時に一度、パッケージ全体を前提に試算しておくと年次で慌てません。
個人の年次申告は会社がやってくれますか。
会社の源泉徴収と、本人の年次申告は別の手続きです。多くの企業では会社側が支援しますが、申告義務は本人に帰属します。副収入や国外所得がある場合はとくに、本人の状況を前提に確認する必要があります。
退職金や解雇補償の税務上の扱いは。
支給の性質によって課税の扱いが変わり、勤続年数に応じた計算方法が使える場合があります。支給を決める前に計算方法を確認しておくと、手取り額の前提が崩れません。労務上の適法性そのものは弁護士の領域であり、当事務所は税務・会計面を担当します。
労働許可とビザの手続きは会計と関係しますか。
直接の担当は別ですが、給与水準、納税実績、財務諸表の内容は関連省庁の審査で参照されます。したがって、更新時期に慌てないよう、申告と決算を予定どおりに済ませておくことが実質的な準備になります。
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