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給与計算 · 社会保険

タイの給与計算を日本語の窓口で締める

給与に関するご相談で最も多いのは、駐在員の手取り保証(グロスアップ)とタイ人従業員の源泉税がそれぞれ別々に処理され、年末調整の段階で数字が合わなくなるという事例です。当所では毎月の計算段階で両者を同じ台帳に載せ、申告と支払を同じ締切に揃えます。

毎月の作業の流れ

  • 勤怠・残業・欠勤データの受領(所定フォーマットまたは既存の勤怠システムから連携)
  • 個人所得税の月次概算と社会保険料の算定、控除項目の反映
  • 給与明細のタイ語・日本語併記での配布と、銀行振込データの作成
  • PND.1の電子申告と社会保険の届出、納付の完了報告
  • 本社提出用に人件費を部門別に集計したレポートの送付

駐在員に固有の論点

手取り保証の契約では、会社が負担した税額そのものが課税対象になるため、単純に税額を上乗せするだけでは不足が生じます。住宅手当を会社契約とするか本人契約とするかでも課税範囲が変わり、日本本社との給与分担がある場合はタイ側で申告すべき金額の線引きが必要です。当所は雇用契約書と赴任条件の書面を確認したうえで、月次の計算式そのものを固定してから運用を始めます。

退職と年末に発生する処理

退職金は勤続年数に応じて計算方法が分かれ、通常の給与と同じ扱いにすると税額が過大になることがあります。年末には従業員へ源泉徴収証明を交付し、年間の支払総額を集計した申告を行います。これらは月次データが部門別・費目別に整理されていれば追加作業がほとんど発生しません。

料金について

従業員数、駐在員の人数、勤怠データの受領方法、既存システムとの連携有無によって作業量が変わるため、金額は個別のお見積りとしています。現在の給与台帳と直近の申告控えをご提示いただければ、移行に必要な作業を含めた金額をご提示します。

タイの会計・税務に関するよくある質問

タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。

タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。

VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。

日本語でのやり取りは可能ですか。

可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。

設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。

必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。

駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。

給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。

監査は毎年必要ですか。

タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。

依頼の流れと必要資料を教えてください。

登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。

お客様に実際にお送りする資料と対応エリア

月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。

  • 日本語注記付き月次サマリー
  • VAT・源泉税の申告受領控え
  • 不足証憑リストと回収方法
  • 年度決算ドラフトと提出スケジュール

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