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TLAS · 日本語デスク

タイの税務調査への備えと対応

呼び出しの文書が届いてから慌てて資料を探す会社が大半です。調査で見られるのは日々の帳簿と証憑のつながりなので、備えは調査が始まる前に終わっています。ここでは実際に立ち会ってきた経験から、きっかけ・求められる資料・進み方をご説明します。

タイの会計事務所で月次帳簿と申告書類を確認しているデスク

こう検索されています: タイ 税務調査 · タイ 歳入局 呼び出し · タイ 追徴課税

どんな会社が調査の対象になりますか。

申告数値の年ごとの振れ幅が大きい、還付を継続して申請している、銀行の入金合計が申告売上を上回る、赤字が何期も続いているといった点が着目されやすい要素です。無作為に抽出される場合もあるため、目立つ数字がないから対象外という考え方は成り立ちません。

最初に求められる資料はなんですか。

対象期間の総勘定元帳、売上と仕入のVAT報告書、銀行明細、主要な契約書、そして提出済み申告書の控えです。呼び出し文書に列挙された範囲を超えて任意に提出すると論点が広がるため、まず記載範囲を確認したうえで整えます。

銀行の入金が申告売上より多いと指摘されました。

株主からの貸付、返金、口座間の資金移動、立替金の回収などは売上ではありませんが、入金としては同じ行に並びます。入金一件ごとに性質を示す資料を紐づけた突合表を作り、売上に該当しない金額を分離して説明します。この作業をしていない会社は差額全体を売上とみなされる不利な立場に置かれます。

会社の担当者が同席しなくても大丈夫ですか。

委任状をいただければ、担当の会計担当者が代理で出席し、質疑の記録を作成してご報告します。事実関係の確認が必要な質問はその場で回答せず、社内確認のうえ書面で回答するのが安全です。日本語での事前打ち合わせと事後報告を必ず行います。

追徴の通知が来た場合はどうなりますか。

通知には根拠となる条文と計算過程が記載されます。計算根拠に事実誤認や資料の見落としがあれば期限内に異議を申し立てられるため、まず計算の再現から着手します。争わない部分は先に納付して延滞の増加を止め、争う部分だけを残すという分け方も実務では有効です。

次の調査に向けて何をしておくべきですか。

毎月の帳簿締めの時点で、銀行残高・VAT報告書・元帳の三者が一致していることを記録に残す運用にします。指摘された論点は社内ルールへ落とし込み、同じ処理が翌期に再発しないようにします。対応の費用は資料の量と対象年数を拝見してからのお見積りです。

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