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駐在員・出向者個人の税務
会社の申告とは別に、駐在員個人にもタイの所得税の義務が発生します。払うのは会社でも、名義と責任は個人です。ここでは赴任から帰任までに管理部門・ご本人から実際に受ける質問をまとめました。
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タイで課税されるのはどのくらいの滞在からですか。
暦年で一定日数以上タイに滞在すると税務上の居住者とみなされ、課税の扱いが変わります。赴任と帰任で年をまたぐ場合は年ごとに判定が分かれるため、入出国記録を基準に個人ごとに確認します。出張の滞在日数も数に含まれる点が見落とされやすいところです。
日本とタイの両方で課税されることはありますか。
同じ所得への二重課税は日タイ租税条約で調整される仕組みがあり、片方で納めた税はもう片方で外国税額控除として処理するのが原則です。実務ではどちらの国で何を申告したかの記録が必要になるため、タイ側の納税証明と源泉徴収票は帰任後まで保管します。
日本の口座の給与や貯金をタイに送金すると課税されますか。
個人の国外所得の扱いは居住者判定と送金の時期で変わり、近年この分野の運用が見直されています。赴任前に保有していた資産か、赴任後に得た所得かで扱いが分かれるため、まとまった送金の前に内容を確認されることをお勧めします。
給与が日本とタイに分かれて支払われている場合は。
タイでの勤務に対応する部分は、支払元が日本本社でもタイで課税対象になるのが原則です。会社が給与計算で源泉徴収する範囲と、個人が年末に自分で精算する範囲を分けて整理します。赴任時の給与規程を拝見して、どこに課税関係が発生するかを最初に図にしておくと後が楽です。
住宅手当や子女教育費の会社負担は課税されますか。
現物給与として個人の所得に含まれるものが多く、家賃の会社直接支払いや学費負担は典型的な例です。契約書と支払い経路で扱いが変わる項目もあるため、赴任パッケージが決まる段階で税務上の見え方を確認しておくと、後から追徴される事態を避けられます。
帰任するときに税務上やることはありますか。
出国前に当年度分の所得を確定させて申告・納付し、税務署から納税証明を受け取るのが通常の流れです。これを省略すると翌年以降に書類のやり取りが国外から必要になり、時間も費用もかかります。帰任日程が決まった時点で逆算して手続きを始めるのが安全です。
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