登録の前に確認すること
- 取り扱う商品・役務が課税対象か、非課税またはゼロ税率の区分に入るか
- 事業所として登記した住所で実地確認を受けられる状態にあるか
- 登録後に必要となる帳票(税額票、仕入・売上台帳)の様式が整っているか
- 輸出割合が高い場合、毎月の還付申請を前提とした証憑保管の体制があるか
月次申告の実務
申告は翌月の期限までに行い、電子申告を選ぶと数日の猶予が加わります。実務で問題になりやすいのは、期限そのものよりも税額票の記載不備です。取引先名や登録番号の誤り、控えの欠落があると、その分の仕入税額が否認され、後から修正申告と追徴が発生します。当所は申告前に税額票を一枚ずつ突合し、疑義のあるものは提出前に取引先へ差し替えを依頼します。
還付請求と調査への備え
還付の申請を出すと、金額の大小にかかわらず担当官から追加資料を求められることが通例です。輸出であれば通関書類と入金記録、設備投資であれば契約書と据付の記録が中心になります。請求時点でこれらを整理した一式を用意しておけば、審査は短期間で終わります。逆に、後から集める前提で申請すると、還付が半年以上滞ることがあります。
費用について
取引件数、輸出入の有無、還付申請の頻度、過去に未処理の期間があるかどうかで作業量が変わるため、料金は個別のお見積りとしています。直近の申告控えと売上規模をお知らせいただければ、移行作業を含めた金額をご提示します。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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