中間申告でつまずく理由
中間申告は通期の見込み利益を半分に割って納付する仕組みですが、下期に大口の受注や為替差損が入ると見込みが崩れます。期の前半で判断材料が乏しい会社ほど、保守的に見積もりすぎて資金を寝かせるか、低く見積もって加算を受けるかの二択になりがちです。当所は月次を締めた時点で通期の着地を都度更新し、中間申告の直前ではなく数か月前から数字を詰めます。
損金として認められるかの判定
- 接待交際費や車両関連費は、業務との関連を示す記録が残っているか
- 本社への支払手数料やロイヤルティは、契約と実際の役務提供が一致しているか
- 貸倒れの計上は、回収努力の証跡が要件を満たしているか
- 減価償却の耐用年数が、税務上の区分と帳簿で食い違っていないか
繰越欠損金と税務調査
設立初期の赤字は一定期間繰り越せますが、期ごとの申告に欠損金の残高を正しく引き継いでいないと、使える段階で認められないことがあります。調査で最初に照合されるのもこの残高の推移です。過年度の申告書と帳簿の突合を先に済ませておけば、調査官からの照会に即日で回答でき、審理が長引きません。
費用について
取引量、外貨建て取引の有無、関連者取引の規模、過年度に未処理の申告があるかどうかで作業量が変わるため、料金は個別のお見積りとしています。直近の財務諸表と申告書の控えをお送りいただければ、初年度の整備費用を含めてご提示します。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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