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清算 · 撤退

タイ法人をきれいに畳むための会計税務

事業を止めた時点で手続きが終わるわけではありません。登記上の解散から清算結了までの間も申告義務は続き、この期間の処理を放置すると、代表者個人に督促が残ることがあります。順序と期限を先に決めておくことが、費用と時間の両方を抑える近道です。

全体の順序

  • 解散を決議し、清算人の届出と債権者への通知を行う
  • 解散日を基準日とする決算を作成し、監査を受けて申告する
  • 資産の換価、債務の弁済、従業員の精算(社会保険の資格喪失を含む)
  • VAT登録の抹消申請と、税務側の確認手続き
  • 残余財産の分配と清算結了の登記、帳簿の保存

時間がかかる部分

実務で最も読みにくいのは税務側の確認です。過去の申告に未処理や不整合があると、清算結了の前にその期間の説明を求められます。休眠状態のまま数年放置した会社ほど、遡って整える作業が発生し、結果として撤退の完了が一年以上先になることもあります。着手前に未処理の年度を洗い出しておくと、見通しが立ちます。

従業員と資産の扱い

雇用の終了に伴う精算は、勤続年数に応じた計算と源泉徴収の処理が必要です。設備や車両を売却する場合は譲渡益の課税が生じ、簿価と売却額の差額が最終年度の税額に影響します。撤退の判断が固まった段階で、資産の処分方法まで含めた試算をしておくと、想定外の納税を避けられます。

対応範囲と費用

当所が担うのは会計・税務・申告の実務であり、訴訟や係争を伴う案件は提携先の法律事務所へお繋ぎします。費用は未処理年度の有無、資産と従業員の規模、監査の必要範囲によって変わるため、直近の財務諸表と申告状況を確認したうえでお見積りします。

タイの会計・税務に関するよくある質問

タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。

タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。

VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。

日本語でのやり取りは可能ですか。

可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。

設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。

必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。

駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。

給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。

監査は毎年必要ですか。

タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。

依頼の流れと必要資料を教えてください。

登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。

お客様に実際にお送りする資料と対応エリア

月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。

  • 日本語注記付き月次サマリー
  • VAT・源泉税の申告受領控え
  • 不足証憑リストと回収方法
  • 年度決算ドラフトと提出スケジュール

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