年度スケジュールの組み方
- 期末2か月前:勘定残高の内訳表を整え、確認状の送付先を確定
- 期末直後:棚卸結果と固定資産台帳、借入残高の突合
- 監査対応:監査人からの質問への回答と追加資料の提出
- 承認手続:株主総会での承認と、決算書・株主名簿の当局提出
- 税務:年度法人税申告の作成と、監査済数値との整合確認
指摘が集中する項目
関係会社との取引残高が双方で一致しない、在庫の実地棚卸の記録が残っていない、期末の外貨換算が期中と異なる方法で行われている——この三つで指摘の大半が説明できます。いずれも決算日より前に手を打てる論点であり、当所は期中の月次段階でこれらの整合を確認します。
本社監査法人との橋渡し
日本の会計基準との差異が生じる項目については、差異調整表を作成して本社側の監査に提出できる形にします。監査人はタイの公認会計士が独立して担当し、当所は記帳と資料整備、質問対応の窓口を務めます。この役割分担を最初に明確にしておくことが、往査時のやり直しを防ぐ最も確実な方法です。
費用について
取引量、拠点数、過年度の未整理の有無によって作業時間が大きく変わるため、金額は資料を拝見したうえで個別にご提示します。前年度の決算書と試算表をお送りいただければ、追加作業の要否を含めてご案内します。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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