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契約書 · Contract

日本語の契約書をタイ語に「翻訳」するだけでは、現地の裁判所で通用しません

日系のお客様から持ち込まれる契約書の多くは、本社法務部が作成した日本語版を機械的にタイ語へ置換したものです。しかし準拠法が東京地裁になっていたり、違約金が円建てで規定されていたり、押印が代表取締役一名だけだったりと、そのままではタイ現地で執行できないケースが目立ちます。当事務所は「訳文」ではなく、タイ法の下で立証・執行可能な証拠として契約を再構築します。

主な契約類型

  • 株主間契約(SHA)・合弁契約(JV)——外国人事業法(FBA)上の議決権比率に注意
  • 店舗・オフィス・工場の賃貸借——3年超は土地局登記により第三者対抗要件を具備
  • 独占販売店契約・OEM製造契約——最低発注量・競業避止・解除補償の相場
  • 雇用契約・秘密保持・競業避止——タイ労働保護法の解雇補償金は強行規定
  • 技術移転・ソフトウェアライセンス・SaaS利用規約——源泉税とIP帰属の切り分け

レビュー時の重点論点

①準拠法と言語:タイ語版を正本とし、バンコク民事裁判所またはTAI/THAC仲裁を選択。仲裁判断はニューヨーク条約により日本国内でも承認執行が可能。
②署名権限:相手方タイ法人の定款で定められた代表取締役の署名要件(通常は取締役2名連署+社印)を必ず確認。
③外貨と支払:クロスボーダー送金条項はタイ中央銀行(BOT)の外為規制、源泉税、リバースチャージVATと整合させます。

納品形式

最終納品は日タイ対訳PDF・編集可能なWord・修正理由メモに加え、高リスク条項について本社法務部向けにオンライン会議で口頭説明を行います。

จ.–ส. 09:00–18:00ตอบใน 15 นาที