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民事訴訟 · Litigation

勝訴判決を取ることより、相手方の口座から実際に回収できるかが本題です

日系のご相談者様の中には、既に一審勝訴判決を手にしながらも、被告会社の口座は空、資産は他名義に移転済みで、判決書が紙切れになっているケースが少なくありません。当事務所では提訴の初日から資産保全と強制執行の準備を並走させ、勝訴後48時間以内に差押手続へ移行できる体制を組みます。

取扱範囲

  • 契約違反・売掛金回収(民事裁判所または知的財産・国際貿易裁判所)
  • 株主・取締役間紛争、株主総会決議取消、少数株主権
  • 賃貸借紛争、敷金返還、悪質な居座り店舗の明渡執行
  • 不法行為による損害賠償(交通事故・製造物責任・名誉毀損)
  • 仲裁判断の承認執行(TAI/THACおよび国外仲裁機関)

提訴前に必ず行う3つの動作

①訴前資産保全:民事訴訟法254条に基づき、証拠を添えて被告名義の銀行口座や土地権利証の仮差押を申し立て、資産逃避を止めます。
②証拠の公証・領事認証:国外で作成された契約書・メール・送金証憑は、在中国・在日タイ大使館またはハーグ認証を経なければ法廷で証拠採用されません。
③管轄と言語選択:訴額30万バーツ超は民事裁判所直行が推奨。証人尋問には日タイ通訳を同時申請します。

進捗報告と費用

日系クライアントには隔週で日本語進捗レポートを送付し、期日の要旨と裁判官の質問ポイントを共有します。報酬は段階別固定額(提訴・弁論・上告)または訴額比例の成功報酬から選択でき、委任契約書で明確化します。

จ.–ส. 09:00–18:00ตอบใน 15 นาที